永住許可申請、帰化申請ともに許可要件を満たしている人などは、どちらの申請をするべきか迷うかと思います。

 このまま外国人として日本に住み続けるのか、それとも名実ともに日本人として生きていくのかということです。

 本国が未だ日本と経済格差のある国である場合などは、子供たちの将来を考えれば日本に帰化するのが望ましいと考える人がいる反面、やはり国籍の変更には抵抗があるという人が多いのではないでしょうか。

 もし迷っているのであれば、「永住許可申請」をすることをお勧めいたします。

 永住者という安定した在留資格を得て、一定程度年数を経過した後で帰化申請を考えてみてはいかがでしょうか。

 帰化してしまったら、旧本国では「外国人」として扱われることになります。もし将来は本国で暮らす可能性がある方は、その点を注意しなければなりません。

 なお、帰化申請は基本的には家族単位で申請しますが、永住許可申請は個人単位での申請をすることもできます。

 家族全員が帰化の許可要件を備えていない場合などは、とりあえず個人で永住許可申請をして、その家族を「永住者の配偶者等」に変更申請するのが良いでしょう。

  

ヘッダ
在日ブラジル人の帰化・VISA手続サポートセンター
大阪市住之江区南港北2−1−10ATCビルITM棟5階G-4-A-13
TEL 06-7653-1902

永住許可申請とは?

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 「永住者」とは在留資格の一種ですので、永住許可申請は地方入国管理局で行います。(根拠法令は入管法です)
 「永住者」は他の在留資格のように期間の制限がありません。そのため更新の必要がなく、もっとも安定した在留資格です。

 

永住許可申請の為の要件

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