永住許可申請の為の要件
永住許可申請の為の原則10年残留に関する特例4
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
永住許可申請の為の法律上の要件1
永住許可申請の為の原則10年残留に関する特例2
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
永住許可申請の為の原則10年残留に関する特例1
出入国管理及び難民認定法第22条に
「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」
とあります。
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外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められているもので、5年以上本邦に在留していること
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
永住許可申請の為の法律上の要件3
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
素行が善良であること
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
永住許可申請の為の法律上の要件2
永住許可申請の為の原則10年残留に関する特例3