新たな退去強制事由として,次のものが加わります。また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けます。

ヘッダ
在日ブラジル人の帰化・VISA手続サポートセンター

概要

大阪市住之江区平林南2−12−64エソールビル4階
TEL 06-6686-2621

不法就労助長行為に的確に対処する為の退去強制事由等

施工日

入管法が変わります

関連コンテンツ

リンク個人情報保護サイトマップ
トップページ
在留資格(VISA)申請
在留資格変更
永住許可申請
帰化許可申請
ポルトガル語翻訳
その他の取扱業務
事務所概要
お問い合わせ
料金表
リンク
個人情報保護
サイトマップ
行政書士高野誠事務所HP
サポートセンターブログ
建設業許可手続サポートサイト
リンクサイト

ボタンボタンボタン

HOME

業務

お問い合わせ

料金表

 
改正法が公布された平成21年7月15日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

事務所概要

お問い合わせ
ポリシー
フッダ
 

メニュー

事務所案内

リンク

 
サイト運営事務所
行政書士高野誠事務所
〒559-0025
大阪市住之江区平林南2-12-64
      エソールビル4階
TEL 06−6686−2621
inserted by FC2 system