特別永住者については,新たな在留管理制度の対象とはならず,基本的には,現行制度と実質的には変わりませんが,利便を図るための見直しを行っています。新たな在留管理制度の導入に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されますが,現在特別永住者に交付されている外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものであることなどから,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしています。

また,特別永住者証明書の記載事項は必要最小限の内容とし,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しています。その上で,記載事項の変更や再交付などに係る手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。

さらに,再入国許可制度を緩和することとしており,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については,原則として,2年以内に再入国する出国について再入国許可は不要になります。また,再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

 
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