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在日ブラジル人の帰化・VISA手続サポートセンター

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大阪市住之江区平林南2−12−64エソールビル4階
TEL 06-6686-2621

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 在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。

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改正法が公布された平成21年7月15日から1年以内の政令で定める日から施行されます。
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