概要
上陸拒否の特例
関連コンテンツ
HOME
業務
お問い合わせ
料金表
事務所概要
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,改めて入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに,入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けるものです。
施工日