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在日ブラジル人の帰化・VISA手続サポートセンター

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大阪市住之江区平林南2−12−64エソールビル4階
TEL 06-6686-2621

乗員上陸の許可を受けた方の乗員手帳等の携帯・提示義務

入管法が変わります

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現在の入管法では,乗員上陸の許可を受けた外国人については,乗員上陸許可書の携帯・提示義務が課せられていますが,乗員上陸許可書には顔写真が貼付されていないことから,乗員上陸許可書を所持する外国人が,乗員上陸の許可を受けた者であるか否かを即時的に確認するために,乗員上陸許可書に加えて,顔写真が貼付されている旅券又は乗員手帳の携帯・提示義務を課すこととしたものです。

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改正法が公布された平成21年7月15日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行されます。
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