「いつ」「どのような」違反をしたのか、ということにもよりますが、例えば、スピード違反や駐車違反などがあった場合でも、きちんと罰金を支払っている場合は、その違反が原因で帰化が許可されないということは考えにくいと思います。
ただし、過去5年分の交通違反歴を示す書類を提出することになりますので、過去5年間に何度も違反(6回がひとつの目安)をされている場合は、帰化の申請に影響を与える可能性があるといえます。
税金の滞納状況にもよりますが、いま現在滞納せず税金をきちんと支払っている場合は、帰化に悪い影響を及ぼすことは考えにくいと思います。
ただし、過去に著しい滞納をしている場合は、影響を与える可能性もあります。
帰化申請 Q & A
いま現在、ご自分の収入で生活を営むことができている場合は、帰化申請をすることはできます。ただ、いつごろ、どの程度の借金を抱えて自己破産をしたのか、という個々人の状況によって、帰化申請に与える影響が異なる可能性があると思います。
特別永住の方は過去2年以内、特別永住の方以外は過去5年以内に自己破産をされている場合は、帰化が許可されない可能性があるという目安があります。
通算して5年以上日本に住んでいたら帰化できますか?
過去に交通犯歴があるのですが、帰化はできますか?
家族は一緒に帰化を申請しないといけないのですか?
帰化の条件を満たしていれば必ず許可がおりるのですか?
過去に税金を滞納していても、帰化はできますか?
家族だからといって、帰化をするかしないか、また帰化をする時期は、お1人ずつ自由に決めていただくことができます。
ただ、ご家族が別々の時期に申請をするよりも、ご家族一緒に帰化を申請するほうが書類の準備などの手間を相当少なくすることができます。
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帰化が許可されるかどうかは、あくまで法務大臣の裁量となりますので、断言をさせていただくことができません。
ただ、法務局での事前の相談や、今までの経験に照らし合わせて、帰化が許可される可能性があるかどうかのおおまかな見通しをお伝えすることは可能です。
過去に自己破産をしているのですが、帰化できますか?
帰化を申請するための「日本に5年以上居住」という要件は、通算して5年ではなく、継続して5年居住していることを要求しています。そのため、本国に帰国する前の期間を、計算にいれることはできません。