在留資格取得
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上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人のために、在留資格の取得の制度があります。この申請は入管で行います。 具体的には、日本に在留している外国人夫婦に子供が生まれた場合や、日本国籍の離脱で日本において外国人として在留することとなった場合などです。 これらの外国人は、この事由が発生した日から30日以内に、在留資格取得許可申請をしなければなりません。(※その事由発生の日から60日以内に出国する場合は、申請の必要はありません。)