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  在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、活動できることを示す法的な資格です。
在留資格ごとに一定の仕事を行なう事ができる条件が定められていたり、一定の身分や地位を持っている人として在留することができます。

 在留資格は何種類かあります。外国人が日本に在留するためには、この中の在留資格のうちのどれかに当てはまらなければなりません。
 

 
在留資格申請とは、日本に入国しようとする外国人の方のためにあらかじめ日本の管轄入国管理局においてしなければならない申請手続のことです。(「短期滞在」ビザについては不要)
 申請は外国人がたまたま、日本にいるのであれば自分で申請も可能でありますが、通常は行政書士や招聘機関などがかわって行います。 
 この申請は申請してから平均14日〜2ヶ月前後で証明書が行政書士や招聘機関に送付されます。入管の現場の実態としては膨大な申請の件数がありますので、最近は特に証明書交付まで時間を要することがあります。

 この証明書は入国予定者が入管法に定めるいづれかの在留資格に該当していることを認定したことを証明する文書ですので、この証明書自体がビザではありません。 
 証明書が交付されたら、証明書を申請人たる外国人の方へ送付してその証明書を在外の日本国領事館等に入国予定者本人が提示してそこで初めてビザが発給されることとなります。

*在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となっていますのでその間に入国しなければ無効となってしまいます。

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