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在日ブラジル人の帰化・VISA手続サポートセンター

在留資格と在留期限を確認しておきましょう。
在留資格と在留期限はパスポートの証印で確認することができます。
この証印は以前はスタンプ形式でしたが、最近はほとんどが印字されたシールとなっています。

在留期限を超えてしまいますと・・・
在留期限を超えても、更新手続きをせずに日本に滞在していると、オーバーステイとなり退去強制の対象となります。道端で警察官に止められて在留資格がないと分かると有無を言わさずその場で連れていかれます。在留期限は忘れずに更新の手続きをしましょう。

大阪市住之江区南港北2−1−10ATCビルITM棟5階G-4-A-13
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永住者以外の在留資格には、在留期限があります。
その在留期限を超えて、引き続いて日本に滞在したいときは、在留期間の更新手続きを入国管理局(入管)で行います。更新の申請は在留期限が切れる2ヶ月前から入管で受け付けてくれます。
本人が申請するか、当事務所のような申請取次行政書士に依頼することも可能です。

在留中に好ましくない活動を行っていたり、素行に問題があったり、在留資格に当てはまる活動を実際にしていない場合などは更新の許可がされないこともあります。

 

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