在留資格変更
尚、短期滞在から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別な事情がある場合でしか許可されません。単に日本に早く来たかったとか在留資格認定証明書の手続きが面倒だったからという理由で来日しても一般的には変更は許可されませんので注意が必要です。
転職して在留する目的が変わったり、留学が終わって目的を達成して日本で就職をする場合、日本人や永住者と結婚をした場合などには在留資格の変更を申請することができます。
この変更申請は在留期間内であればいつでもできますが、変更の許可は法務大臣が変更を適当に認めるに足る相当の理由があるときに限って許可されます、とされています