新たな在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1〜6のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人
 
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大阪市住之江区平林南2−12−64エソールビル4階
TEL 06-6686-2621

(具体例)

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改正法が公布された平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます。

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新たな在留監理制度

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入管法が変わります

 

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新たな在留管理制度は,これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と,外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり,在留カードが交付されるほか,届出手続などが変わります。新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり,これによって,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。

なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります

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