研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,次の活動を行うことができる在留資格「技能実習」を新たに設けます。
@ 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
A @の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動
これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。また,@からAへの移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。
その他以下の事項について,今後関係省令の改正等を行う予定です。
概要
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施工日
改正法が公布された平成21年7月15日から1年以内の政令で定める日から施行されます。 |
研修・技能実習制度の見直し